インドネシアのビザの申請方法と種類を在住者目線で解説!

知識

インドネシアで旅行や留学、または海外就職を検討する際、最初に気になるのが「ビザ」の取得条件です。

ビザがなければ、インドネシアでの仕事や長期滞在は不可能です。

しかし、インドネシアには様々なビザの種類があり、それぞれのビザによってできることや条件が異なります。

このガイドでは、インドネシアのビザの種類、申請方法、そして観光ビザと就労ビザの違いについて解説します。

インドネシアのビザの種類

インドネシアで利用できるビザは大きく5つのカテゴリーに分かれます。

  1. ビザ免除
  2. 到着ビザ(ビザ・オン・アライバル)
  3. シングルビザ
  4. マルチプルビザ
  5. 一時滞在ビザ

それぞれのビザの特徴や条件について詳しく見ていきましょう。

ビザ免除

日本人が観光目的でインドネシアを訪れる場合、30日以内の滞在であればビザは不要です。

このビザ免除が適用されるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 入国時にパスポートの有効期間が6か月以上残っていること
  • 出国用の航空券を持っていること
  • 入国地点が主要な空港や港であること(ジャカルタのスカルノハッタ国際空港やバリのングラライ国際空港など)

これらの条件は多くの旅行者にとってクリアしやすいものです。

観光目的で一か月以内の滞在を予定している場合、パスポートと往復航空券を持ってインドネシア行きの飛行機に乗るだけで大丈夫です。

到着ビザ(ビザ・オン・アライバル)

観光や商用でインドネシアに30日以上滞在する場合、到着ビザが必要です。

このビザで認められる活動は以下の通りです。

  • 観光
  • 親族訪問
  • 会社訪問
  • 芸術・文化活動
  • 政府用務
  • 商業目的でないスポーツ
  • 視察や短期講座、短期トレーニング
  • 商談やミーティング
  • 商品の購入
  • 講演やセミナーへの参加
  • 国際展示会への参加
  • インドネシア本社や駐在事務所での会議
  • トランジット

特に、短期間の出張に利用されることが多いです。

ただし、注意点として、到着ビザでは工場訪問は許可されていません。

もし到着ビザで工場訪問を行い、インドネシアの入管に摘発された場合、トラブルに巻き込まれる可能性があります。

到着ビザは30日間有効で、1回に限り30日間の延長が可能です。

空港に到着後、入国審査の列に並ぶ前に、到着ビザを取得する必要があります。

費用は50万ルピア(約35米ドル)で、空港内のビザ・オン・アライバル・カウンターで支払いを行います。

シングルビザ

シングルビザは、インドネシアで30日から60日間の滞在を予定している場合に取得できるビザで、最長6か月まで延長が可能です。

ただし、一度インドネシアを出国するとビザは無効になります。

申請費用は約5750円で、日本にあるインドネシア大使館や領事館で手続きが行われます。

シングルビザには以下の3種類があります。

  1. シングルビザ(B211A): このビザは、到着ビザと同様の活動(商用や芸術・文化、スポーツ活動など)に使用できますが、緊急時の作業(自然災害などの救助や復旧活動)も含まれます。最大6か月の延長が可能ですが、工場訪問は許可されていません。
  2. シングルビザ(B211B): 工場訪問が可能な唯一のビザであり、インドネシア製品の価値向上や国際マーケティングのためのコンサルタントや研修、インドネシア支社への監査・品質管理・検査、外国人労働者候補の採用に向けた実地試験に使用されます。申請には「査証発給許可証」が必要で、インドネシアの入国管理局で現地の身元保証人が申請を行います。
  3. シングルビザ(B211C): このビザは、マスメディアの取材や商業目的でない映画制作のために発行される特殊なビザです。

マルチプルビザ

マルチプルビザは、発給日から1年間有効で、期間中に何度でもインドネシアに入国できるビザです。

1回の入国で最長60日間滞在が可能で、申請費用は1年間で約12,650円です。

発給後90日以内にインドネシアに入国しないとビザは無効になります。

マルチプルビザは、商用目的や親族訪問、芸術・文化活動などに使用されますが、工場訪問や産業関連の活動には適用されません。

手続きは日本のインドネシア大使館や領事館で行い、査証発給許可証も必要です。

一時滞在ビザ

一時滞在ビザは、就労や留学、インドネシア人との結婚など、長期的にインドネシアに滞在するために必要なビザです。

このビザはC311からC319まで9種類ありますが、一般的によく使われるビザは以下の通りです。

  1. C312 就労ビザ: インドネシアで働くために必要なビザで、申請にはパスポートや推薦状、査証発給許可証などが必要です。職業に適した学歴や職歴が厳しく審査されるため、取得が難しい場合があります。
  2. C316 留学ビザ: インドネシアで学ぶ学生が取得するビザで、申請には留学先の学校からの入学許可書や査証発給許可証が必要です。教育・文化省が手続きを行うため、手続きが遅れることがあります。
  3. C317 配偶者ビザ: インドネシア人と結婚してインドネシアに住むためのビザです。婚姻関係を証明する書類が必要で、発給される際にはイミグレ(入国管理局)で質問されることがあります。
  4. C319 リタイアメントビザ: 55歳以上のシニアがインドネシアでリタイアメント生活を送るためのビザです。
  5. 申請には、毎月2500ドル以上の収入証明や3万5000ドル以上の住宅購入証明書などが必要で、指定旅行代理店を通じて申請を行います。

観光ビザと就労ビザの違い

インドネシアでの仕事を考えている場合、就労ビザを取得する必要があります。

インドネシアの就労ビザは他のASEAN諸国と比べて取得が難しく、厳しい条件がありますが、就労ビザ以外では仕事をすることはできません。

一方、観光目的でインドネシアを訪れる場合、30日以内の滞在ならビザは不要です。

30日を超える場合には到着ビザを取得する必要があり、ビザなし入国では滞在期間の延長ができないので注意が必要です。

到着ビザは空港で簡単に取得できます。

まとめ

インドネシアのビザには多くの種類があり、それぞれのビザには特定の条件や活動範囲があります。

適切なビザを取得することで、インドネシアでの滞在や活動がスムーズに進むでしょう。

旅行や就労の目的に応じて、必要なビザを事前に確認しておくことが重要です。

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shabushi

インドネシア在住の夫婦がバリ島、ジャカルタなどインドネシアを中心に旅情報や海外移住についてのコンテンツを発信しています。

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